例年、年末及び夏期等における繁忙期においては、生活関連物資の輸送需要に加え、贈答用品を中心とした輸送需要が極端に増大し、事業用自動車のみでは、その輸送力の確保が困難となっており、年末年始・夏季等の繁忙期に限り、許可を得た事業用トラック運送事業者(緑ナンバー)が運行・労務管理などの安全指導を行うことを前提に、自家用車の活用を例外的に許可されています。(=繁忙期有償運送許可/「年末年始及び夏季等繁忙期におけるトラック輸送対策について[平成15年2月14日国自貨第91号]」)
近年、消費者ニーズの多様化や電子商取引の増加等を背景として、ラストワンマイル輸送(営業所から近距離の限られた区域内における住居等への配送)が増加する繁忙期が、トラック運送事業者ごとに多様化しており、こうした現状をふまえ、令和3年9月1日より、対象時期を見直すとともに、本件に関する申請手続きの合理化、使用される自家用車の管理の厳格化(原則ラストワンマイル配送のみ、台数制限、運送事業者による報告義務、ペナルティの新設等)等のため、通達が改正されます。
■年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について[令和3年8月26日国自貨第52号]
■年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について 新旧対照表
■繁忙期有償運送通達の改正について(国土交通省作成参考資料)