令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示され、本年1月1日施行となります。

この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う全ての労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。

詳細については厚生労働省WEB及びリーフレットにてご確認下さい。

育児・介護休業法について(厚生労働省WEB)
厚生労働省リーフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」 PDF が別ウィンドウで開きます


■変更点

単位・・・時間単位
対象・・・全ての労働者
単位・・・半日単位
対象・・・所定1日4時間以下は除外

■施行日

令和3年1月1日(金)

■知っておきたい育児・介護休業法(厚生労働省公式YouTube)

Q.育児休業制度については就業規則等に定める必要があるの?

A.育児休業や介護休業は労働基準法上の休暇に該当し、就業規則の絶対的記載事項となります。育児・介護休業法に基づく指針でも、予め就業規則に定めておくべきとされており、トラブル防止のため、休業中や復職後の賃金等待遇についてもしっかり記載しておく必要があります。なお、就業規則に定めがない場合でも、要件を満たす労働者から申出があれば、休業を認めなければなりません。

Q.労働者からの育児休業の申出を拒否した場合、何か罰則はありますか?

A.育児・介護休業法には、労働基準法のような罰則規定は定められていませんが、会社が違反している場合、行政より報告が求められ、違反是正の勧告を受けることになります。また、虚偽報告や報告を怠った場合は過料や企業名公表等の行政指導が行われます。

参考:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」