自動車の有効期間の更新は、離島では有効期間が満了する「2か月前」から、本土などは「1か月前」から可能です。
この扱いに関し、以下の理由・背景から、本土などにおいても「2か月前」から有効期間が更新できるようにすることの意見募集が行われていますので、情報提供させていただきます。
【見直しの背景】
特定の期間、特に年度末等に継続検査関連業務が集中することで、当該期間中における自動車整備工場等の業務に大きな負担がかかり、自動車使用者が継続検査を円滑に受検することに支障が生じることが懸念される。
【根拠規定(抜粋)】
道路運送車両法施行規則第44条(自動車検査証等の有効期間の起算日)
【パブコメの意見提出期間】
令和6年5月11日(土)から令和6年6月9日(日)までの間
【今後のスケジュール(予定)】
公布 : 令和6年6月~7月頃
施行 : 令和7年4月1日
【国土交通省の関連サイト】
道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント