令和2年6月の新着記事でもお知らせしたとおり、昨年6月に改正・公布された道路交通法に盛り込まれた「19歳でも大型免許等の取得が可能となる受験資格取得特例教習制度」について、規定では、警察庁が関係する政令整備を行った上で2年以内に施行される予定となっており、すなわち、遅くとも令和4年6月までには実施される予定となっています。
これまでの間、警察庁における審議においてこの特例講習に係る具体的内容が検討され、今般、この「19歳でも大型免許等の取得が可能となる受験資格取得特例教習制度」に関して、以下のとおりパブリックコメントの受付が開始されましたのでお知らせします。
本改正は、タクシーやバスの運転に必要な第2種免許の受験資格を、現行の「21歳以上で普通免許保有3年以上」から、特例講習を修了すれば「19歳以上で普通免許保有1年以上」に緩和する目的で改正され、来年5月13日に施行される案となっております。
ドライバー不足を解消したい旅客運送業界の要望を受けて実施するものですが、貨物運送業界(トラック/第一種)に関しても、大きく影響を受ける事案と考えられます。
■意見募集期間
1.「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」・・・令和3年11月5日(金) ~ 12月4日(土)【受付終了/募集結果】
2.「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」・・・令和3年12月17日(金) ~ 令和4年1月16日(日)【受付終了/募集結果】
■意見公募要領/パブリック・コメントの受付
1.e-gov パブリック・コメント よりお寄せください。
2.e-gov パブリック・コメント よりお寄せください。
■改正概要(該当部のみ抜粋)
(2) 運転免許の受験資格の見直し等に関する規定の整備
- 19歳から大型自動車免許等の運転免許試験を受けるための教習として、大型自動車等の運転に必要な適性に関する教習であって都道府県公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものを定める。
- 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で大型自動車免許等の運転免許試験を受けるための教習として、大型自動車等の運転に必要な技能に関する教習であって都道府県公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものを定める。
- 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して2年以上で第二種運転免許の運転免許試験を受けることができる者から、旅客自動車等の運転に関する教習を行う施設で都道府県公安委員会が指定したものにおける教習を修了した者を削除する。
- 19歳から大型自動車免許等の運転免許試験を受けることができる者から除かれる者として、基準該当若年運転者に該当したことがある者で若年運転者講習を終了していない者、特例取得免許の取消しを受けた者等を定める。
- 若年運転者講習の対象となる基準として、若年運転者期間にした違反行為の合計点数が3点以上(1回の違反行為で3点となる場合を除く。)となること等を定める。
- 若年運転者講習終了者に係る特例取得免許の取消しの対象となる基準として、若年運転者講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間にした違反行為の合計点数が3点以上(1回の違反行為で3点となる場合を除く。)となること等を定める。
- 若年運転者講習の講習手数料の標準について、別表のとおり定める。
■施行期日
改正法の施行の日(令和4年5月13日)とする。