6月30日付新着記事でお知らせしたとおり、令和2年6月10日付けで道路交通法の一部を改正する法律が公布され、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が令和2年6月30日付けで施行されたところです。

これを受けて、今般、国土交通省より下記のとおり、関係通達が発出されましたのでお知らせいたします。


■変更点

監査方針の対象に悪質な妨害運転を加えて、行政処分基準に事業停止処分が追加されます。これにより、運転者があおり運転をした場合は3日、あおり運転により重大事故を起こした場合は7日間の事業停止処分が課せられることとなります。

救護義務違反(ひき逃げ)、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転、無資格運転、無車検運行及び無保険運行 酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無資格運転、無車検運行、無保険運行及び救護義務違反(ひき逃げ)

■通達の施行日

令和2年11月27日(金)

その他、関連通達等の改正原文及び新旧対照表についてご覧になりたい場合は下記を参照下さい。

「自動車運送事業の監査方針について」の一部改正等について(全日本トラック協会WEB)