去る1月1日に発生した能登半島地震により、一部の事業者の営業所、車両が損壊等により機能できない事象が生じており、加えて、当該地域に向けた支援物資の集配について、これまでの県内他の営業所等からの応援体制のみでは対応できない状況が生じております。
つきましては、災害時特例として、条件付きで「機能不能となった営業所に代わり”臨時に配置する活動拠点”で事業活動をする場合に営配手続きを不要とする」旨の連絡がありましたのでお知らせいたします。(支援物資等の輸送能力を確保するため、当該被災地域において使用する車両を、臨時的に他の地域から移動して事業活動を行う場合についても同様です。)
本件の詳細は、下記リンク先をご覧ください。

→ 【事務連絡】能登地震による臨時拠点の扱いについて