国土交通省自動車局安全政策課長より、全日本トラック協会を通じて、大雪に対する緊急発表を踏まえた輸送の安全確保について通達がありましたのでお知らせします。

通達本文及び趣旨は下記のとおりです。

大雪に対する緊急発表を踏まえた輸送の安全確保について(国土交通省WEB

[通達趣旨]
1.「降積雪期における輸送の安全確保の徹底について」通達の徹底。
2.気象交通情報に留意し、冬用タイヤの装着とチェーン携行・早期装着の徹底。
3.冬用タイヤの摩耗劣化の状況等を確認(以下リーフレット参考)。

[参考]早めの冬用タイヤ装着が大切です!(日本自動車タイヤ協会リーフレット)

輸送の安全を確保するための措置を適切に講じず、冬用タイヤ未装着や劣化タイヤで走行し道路上で立ち往生すると、原因となった車両情報は行政機関内で共有され、事業者に対して運輸局等から指導がある場合があります。

また、貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条の規定に抵触し、かつ悪質な事例は、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」に基づき行政処分※の対象となる場合があります。

※異常気象時等における措置違反
第十一条 貨物自動車運送事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。