危険運転の適用範囲を拡大する改正自動車運転死傷処罰法が6月5日の参院本会議において全会一致で可決し成立しました。

今回の改正は、走行中の車を妨害する目的で、前方で自分の車を停止させ、死傷事故を起こすケースを処罰対象に加えており、令和2年7月2日より施行されます。

いわゆる「あおり運転」の行為自体を厳罰化した改正道路交通法は令和2年6月2日に成立し、令和2年6月30日より施行されます。


■改正ポイント[道路交通法]6月2日成立/6月30日施行
あおり運転による死傷事故が社会問題化しており、従来まで、あおり運転を取り締まる明文規定がなかった道路交通法に、あおり運転を「妨害運転罪」として新たに規定し、他の車両の通行を妨げる目的の車間距離不保持や急な割り込み、不必要な急ブレーキなど10類型(★)が「あおり運転」とみなされ、取り締まりの対象となります。

★取締りの対象となる10類型
1)車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
2)急な進路変更を行なう(進路変更禁止違反)
3)急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
4)危険な追い越し(追越しの方法違反)
5)対向車線にはみ出す(通行区分違反)
6)執拗なクラクション(警音器使用制限違反)
7)執拗なパッシング(減光等義務違反)
8)幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
9)高速道路での低速走行(最低速度違反)
10)高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)

※罰則はどうなるか?
3年以下の懲役または50万円以下の罰金/免許取り消しで2年間再取得不可/違反点数25点

高速道路などで相手の車両を停車させるなど、著しく危険な行為があった場合は
5年以下の懲役または100万円以下の罰金/免許取消しで3年間再取得不可/違反点数35点


■改正ポイント[自動車運転死傷行為処罰法]6月5日成立/7月2日施行
従来対象であった「アルコールや薬物で正常な運転ができないのに車を運転する」「制御できないほどの猛スピードで運転する」「危険な割込み」等でに加え、「走行する車の前で停止するなど著しく接近する」「高速道路や自動車専用道路で停車するなどの方法で走行中の車を停止・徐行させる」ような行為は「危険運転」として刑事処分の対象となります。

※罰則はどうなるか?
人を負傷させた場合は懲役15年以下、死亡させた場合は懲役1年以上20年以下の刑事処分

■令和2年度改正道路交通法リーフレット(裏面のみ/全編ダウンロードは警察庁WEB