昨年4月の緊急事態宣言下においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、初任診断や適齢診断、事故惹起者向けの特定診断等のいわゆる義務診断の受診について、新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐため、緊急事態宣言期間[4月16日から5月13日]に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないとの特例措置がとられていました。

この度、令和3年1月7日に新たに発出された緊急事態宣言に係る期間については、同様の取扱いはしない 旨、国土交通省より通知がありましたのでお知らせします。

国土交通省自動車局の通達文書(令和3年1月18日)はこちらからご覧いただけます。


※参考 [令和2年4月28日の記事]

国土交通省自動車局の通達文書(令和2年4月28日)はこちらからご覧いただけます。

診断名称 受診期間に関する本来の規定 特例措置
特定診断 「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診すること ※緊急事態宣言期間[4月16日から5月13日]に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めない。
初任診断
適齢診断 「65歳に達した日以後1年以内」「65歳以上の者を新たに運転者として選任した場合は、選任の日から1年以内及びその後3年以内ごと」に受診すること