令和3年1月26日に「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」が一部改正されます。

この改正により、令和3年1月26日からは、「整備管理者は、雪道を走行する自動車のタイヤについて、溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用頻度よりもすり減っていないこと」「運行管理者は、雪道を走行する自動車について、点呼の際に上記事項が確認されていること」の2点を確認することが明確化されます。

詳細については以下をご確認下さい。

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について(全ト協文書)
冬用タイヤの安全性を確認することをルール化しました。(国土交通省プレスリリース)
本通達発出にあたってトラック協会が述べた意見/国土交通省による回答

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■変更ポイント

令和3年1月26日改正版「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」は こちら からダウンロードできます。

第3条の2 点検整備

1.本条は、事業用自動車の運行の安全の確保のため、車両の管理が必要であることから、整備管理者が、法のほか道路運送車両法(昭和26年法律185号。以下「車両法」という。)の規定のうち点検整備(車両法第47条から第49条並びに自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号))、整備管理者の選任(車両法第50条から第53条並びに関係省令)及び検査関係(車両法第5章に規定する検査等)に係るもののほか、次の事項を遵守すべきことを定めたものである。
(1) 自動車の構造・装置や使用状況に応じた点検・整備を行うこと。
1 特種車や架装部分の点検・整備
2 シビアコンディション(雪道(冬用タイヤの溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度を超えていないことの点検・整備を含む。)、塩害、悪路走行、走行距離、登降坂路等)の対応
このうち、冬用タイヤの点検・整備は、日常点検と合わせて点検するなど、雪道上の輸送の安全を確保する必要がある。
1.本条は、事業用自動車の運行の安全の確保のため、車両の管理が必要であることから、法のほか道路運送車両法(昭和26年法律185号。以下「車両法」という。)の規定のうち点検整備(車両法第47条から第49条並びに自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号))、整備管理者の選任(車両法第50条から第53条並びに関係省令)及び検査関係(車両法第5章に規定する検査等)に係るもののほか、次の事項を遵守すべきことを定めたものである。
(1) 自動車の構造・装置や使用状況に応じた点検・整備を行うこと。
1 特種車や架装部分の点検・整備
2 シビアコンディションの対応(雪道、塩害、悪路走行、走行距離、登降坂路等)

第11条異常気象時等における措置

「異常気象その他の理由」とは、大雨、大雪、暴風等の異常気象、土砂崩壊、路肩軟弱等の道路障害等をいい、「必要な措置」とは、暴風警報等の伝達、避難箇所の指定、運行の中止等の指示のほか、雪道を走行するおそれがある場合においては、日常点検の際に整備管理者等によって冬用タイヤの溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度を超えていないこと等が確認されていること等、滑り止めの措置が講じられていることの確認をいう。
「その他の理由」とは、土砂崩壊、路肩軟弱等の道路障害をいい、「必要な措置」とは、暴風警報等の伝達、避難箇所の指定、運行の中止等の指示をいう。

■施行日

令和3年1月26日(火)